「Webライターになりたいのだが、個人事業主として開業届を出した方がいいの?」
「開業届を出さないとどういうデメリットがある?」
こちらの記事ではこのような疑問に回答します。
そもそもWebライターに個人事業主の開業届は必要?
専業か副業かに関わらず、Webライターとして活動する上で個人事業主の開業届は必須ではありません。
原則として必要ですが、届けを出さなかったからと言って、特に罰則規定はないのです。以下、詳しく解説します。
必要だが罰則規定はない
Webライターは事業をおこなう個人ですので、原則として開業届の提出が必要です。しかし、開業届を出さなかったからといって何か罰則があるわけではありません。
主に、税務署に対して事業を開始したことを正式に通知する手段として有効です。
居住エリアを管轄する税務署または出張所を訪問し、開業届を提出するのが一般的な方法になります。その他、郵送やWebを介した手続きも可能です。
費用はかからない
開業届の提出において費用は一切かかりません。必要なのは、事業内容や事業所の住所などを記載した開業届の書類を準備し、最寄りの税務署に提出するだけです。
法人設立の場合は実費だけで最低でも20万円〜25万円ほどの費用がかかりますが、個人事業主の場合は費用がかかりません。
Webライターが開業届を出すメリット
Webライターが個人事業主になるための開業届を出すのには、いくつかのメリットがあります。
税制に関するメリットは少々難しい部分もありますが、長期的にWebライターとして活動するのであれば、確実に押さえておきましょう。
青色申告ができる
「青色申告と白色申告とか、難しくてよくわからない!」という人は多いです。青色と白色による違いはさまざまありますが、最大のメリットは青色申告であれば65万円の特別控除を受けられることです。
青色申告を利用すると、売上から必要経費を差し引いた所得金額から、さらに控除が適用されるので、最終的に支払う税金が減ります。「青色のほうが節税に向いている」と覚えておけばいいでしょう。
しかし、青色申告をするためには、開業届の提出とセットでもう1つ重要な手続きがあります。それが、「青色申告承認申請書」の提出です。
青色申告承認申請書は事業開始から2ヶ月以内に提出しなければいけないので、開業届を提出する際に一緒に提出することをオススメします。なお、3月15日までに提出すれば、その年から青色申告の適用を受けられます(期限を過ぎた場合は翌年からの適用です)。
「開業届も青色申告承認申請書もまとめてオンラインでささっと作成・提出したい」という方は、ぜひfreee会計を利用してみてください。
銀行口座を開設できる
開業届を出せば屋号を取れるので、屋号で事業専用の銀行口座を開設できるようになります。個人用の口座と事業用の口座を分けられるので、経理上の管理がしやすくなるでしょう。また、屋号を持つことで社会的な信用を得られる場合もあります。
ただし、屋号を決定する際は、既に存在する商標との重複を避けることが重要です。誤解を招くような「株式会社」や「法人」などの名称を含む屋号は使用できません。
屋号が既に商標登録されているかどうか調べる場合は、「特許情報プラットフォーム」を使うと便利です。
参考:特許情報プラットフォーム(独立行政法人 工業所有権情報・研修館)
小規模企業共済に加入できる
「小規模企業共済制度」とは、個人事業主や中小企業の経営者が将来の廃業や退職金のために資金を積み立てられる制度です。
この制度を利用するには通常、確定申告書の控えが必要です。しかし、事業を立ち上げたばかりで確定申告をおこなっていない場合は、開業届の控えを提出することで加入手続きを進められます。
小規模企業共済制度の大きな魅力の一つは、掛け金が全額所得控除の対象となる点です。これにより、税負担の軽減が期待できます。そのため、将来の経済的な安定を考えたい個人事業主にとって、かなり重要な選択肢です。
社会的な信用の証拠となる
開業届を出さずに個人事業主として活動すること自体は可能ですが、開業届は事業をおこなっていることの公的な証明となり得る書類です。
たとえば、事業名義での銀行口座の開設や融資の申請時など、事業の正式性を示す際に開業届が役立つことがあります。
他にも、子どもの保育園の入園手続きで開業届の控えの提出を求められるケースもあるようです。このように、思わぬ場面で開業届が必要となることもあるため、提出した際の控えは大切に保管しておくことをオススメします。
再就職手当が支給される可能性がある
会社を辞めて失業状態にある間に開業届を提出することで、再就職手当を受け取れる可能性があります。
この手当は、失業保険を受け取る資格がある人が、予定よりも早く定職に就いたり、自身の事業を立ち上げたりした場合に、残っている失業保険の日数に応じて支給されるものです。Webライターとして個人事業主になる場合も、この制度の対象となることがあります。
ただし、再就職手当を受け取ると、その時点で失業保険の支給は終了するので注意してください。人によっては、すぐに数十万円の現金が手に入る可能性があるので、条件に合致する場合は利用を検討するといいでしょう。
Webライターが開業届を出すデメリット
開業届を出すと多くのメリットを享受できますが、一方で開業届を出すデメリットもあります。こちらでは2つのデメリットを紹介します。
失業保険を受給できないことがある
個人事業主として開業届を提出すると、サラリーマンや会社員としての身分がなくなるため、失業保険の対象外となる場合があります。
そのため、Webライターとして事業を成功させる自信がない人は、失業保険を受け取るために開業届の提出を控えておくのも選択肢の1つです。
扶養から外れることがある
配偶者の社会保険に扶養家族として入っている場合、個人事業主としての収入が一定額を超えると、扶養から外れることがあります。
これにより、健康保険や年金の自己負担が増える可能性があるため、いくらまでなら稼いでも問題ないかを事前に理解しておく必要があります。
参考:扶養控除(国税庁)
Webライターが個人事業主として開業届を出す方法
こちらでは開業届の記入方法と提出手順を簡単に紹介します。
開業届の記入方法
開業届は、最寄りの税務署で直接受け取るか、国税庁のウェブサイトからダウンロードすることで入手できます。記入が必要な項目が多く、初めての方には少し複雑に感じるかもしれません。
そのため、「開業freee」のようなオンラインツールの使用をオススメします。こちらのツールを使えば、いくつかの質問に答えるだけで自動的に開業届の作成が可能となります。開業届の具体的な記載項目は以下の通りです。
- 税務署名・提出日
- 事業主情報
- 職業および屋号
- 届出の区分
- 所得の種類
- 開業・廃業等日
- 事業所等を新増設、転移、廃止した場合
- 廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
- 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
- 事業の概要
- 給与等の支払の状況
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無
- 給与支払いを開始する年月日
- 関与税理士
開業届の提出手順
開業届の提出には、以下の3つの方法があります。
- 税務署に直接持参して提出する
- 郵送で提出する
- ウェブを通じて提出する(e-Taxなど)
「開業freee」を利用して開業届を作成した場合、提出先の税務署の情報や、郵送の際の宛先情報を提供してくれます。
これにより、提出先を探す手間が省けます。また、マイナンバーカードをお持ちの方は、e-Taxを利用してオンラインで開業届を提出することも可能です。
Webライターが開業届を出したら一緒にやるべき作業
最後に、Webライターが個人事業主として開業届を出したら一緒にやるべき作業について解説します。
健康保険の見直しと加入
会社員を辞めて個人事業主としてWebライターを開業した場合、会社が提供していた健康保険から外れることになります。そのため、以前の健康保険を任意で継続するか、健康保険組合への加入するなど、自身に適した健康保険の選択が必要です。
さまざまなオプションを検討し、自分のライフスタイルや事業規模に合った保険を選びましょう。
国民年金への加入
同様に、国民年金への加入も必要となります。個人事業主としての収入に基づき、将来の年金を確保するための手続きを忘れずにおこないましょう。
確定申告の準備
個人事業主としての活動を開始したら、確定申告の準備を始める必要があります。収入や経費に関する帳簿をつけたり、日々の取引を記録しておくことが重要です。
まとめ
個人事業主の開業届は、青色申告ができるようになったり、社会的信用を獲得できたりなど、多くのメリットがある一方で、失業保険をもらえなくなったり、扶養から外れたりといったデメリットもあります。
身近に経験者でもいない限り、こういうことは自分で調べるしかないので、開業届の重要性を知らずに損をしている人もたくさんいるでしょう。
メリットとデメリットを十分に理解した上で、必要である場合は早めに届けを出すことをオススメします。